浄化槽維持管理
現在、環境問題が大きく取り上げられ、特に身近な問題として河川の水質低下などが問題視されています。
これは『維持管理が不十分な浄化槽の放流水による環境汚濁』が要因の一つだと言われています。
浄化槽の設置後、常にきれいな水を放流するには、槽内の微生物が正常に働ける環境を作ることが大切です。
これは『維持管理が不十分な浄化槽の放流水による環境汚濁』が要因の一つだと言われています。
浄化槽の設置後、常にきれいな水を放流するには、槽内の微生物が正常に働ける環境を作ることが大切です。
浄化槽の水質を安定させるためにも浄化槽法に定められた維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が必要となります。
※浄化槽法第10条 浄化槽管理者は環境省令で定めるところにより毎年1回(環境省令で定める場合にあっては環境省令で定める回数)浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならない。
※浄化槽法第10条 浄化槽管理者は環境省令で定めるところにより毎年1回(環境省令で定める場合にあっては環境省令で定める回数)浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならない。
浄化槽維持管理≪ 年間一括契約 ≫
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